最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)479 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人名波倉四郎、同荒山国雄の上告趣意第一点は、原審において主張及び判断
を経ていない事項に関する憲法三八条一項違反の主張であり、同第二点は、原審の
認定に沿わない事実関係を前提とする判例違反の主張であつて、いずれも刑訴法四
〇五条の上告理由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和四九年四月二五日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 藤 林 益 三
裁判官 大 隅 健 一 郎
裁判官 下 田 武 三
裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
- 1 -