大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和49(あ)479 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人名波倉四郎、同荒山国雄の上告趣意第一点は、原審において主張及び判断

を経ていない事項に関する憲法三八条一項違反の主張であり、同第二点は、原審の

認定に沿わない事実関係を前提とする判例違反の主張であつて、いずれも刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和四九年四月二五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 大 隅 健 一 郎

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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